喜久子 第3条中「選挙事務所設置(異動)届出書」を「選挙事務所届出書」に改め る。 第10条の3第4項中「記入し、その印を押して」を「記入して」に改める。 第…
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喜久子 第3条中「選挙事務所設置(異動)届出書」を「選挙事務所届出書」に改め る。 第10条の3第4項中「記入し、その印を押して」を「記入して」に改める。 第…
後 改 正 前 (選挙事務所の設置届等) 第3条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異 動の届出は、選挙事務所届出書(別記第1…