に改正する。 (補欠委員の委嘱) 第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1…
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に改正する。 (補欠委員の委嘱) 第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任 者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第 4 条 会議に会長及び副会…