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ものとする。 禁止行為 第6条 モニターは、次に掲げる行為またはそのおそれのある行為を行ってはならない。 公序良俗に反する行為 法律、条例そのほ…
第8条第2項) 禁止行為の解除承認申請書 年 月 日 (宛先) 申請者 住 所 …
する。 (禁止行為) 第6条 モニターは、次に掲げる行為又はその恐れのある行為を行ってはなら ない。 (1) 公序良俗に反する行為 …