※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
3 公印の名称、書体、寸法、印材、個数、形式、用途及び管理者は、別表の とおりとする。 別表(第26条第3項) 省 略 附 則 この告示は、令和6…
子どもたちに豊かな読書体験を提供します。 また、子どもだけではなく、保護者など子どもの周りの大人に対し、児童書に関する情報提 供や読書相談を行います。 …