な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める 費用の額」を「介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1 号に規定する特定介護保険施設等及び特定…
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な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める 費用の額」を「介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1 号に規定する特定介護保険施設等及び特定…
1条 第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が 現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉 用具の購…
な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労 働省告示第411号)に定める額を限度とする。以下同じ。)及び滞在費等 (滞在費、居住費又…
よる障害 の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規…