、次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされた …
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、次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされた …
記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたも のに限る。)を利用する方法とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (条例第16条に規定する規則…
記録した同条第4項の電磁的記録媒体が 組み込まれたものに限る。)」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。