所に、園長、副園長、主任保育士、保育士、事務職員、保健師又 は看護師、栄養士、給食員及び嘱託医を置く。 (保育時間並びに開所時間及び休所日) 第4条 省 …
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所に、園長、副園長、主任保育士、保育士、事務職員、保健師又 は看護師、栄養士、給食員及び嘱託医を置く。 (保育時間並びに開所時間及び休所日) 第4条 省 …
条第53号に規定する主任保育士専任加算の要件と なる保育士並びに特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する 基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月1…