の者の預金等の額から葬儀代その他死亡後に必要となる経 費を差し引いた額を、報酬の額から差し引いた額とする。 第4条各号列記以外の部分中「以内」の次に「(第2条…
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の者の預金等の額から葬儀代その他死亡後に必要となる経 費を差し引いた額を、報酬の額から差し引いた額とする。 第4条各号列記以外の部分中「以内」の次に「(第2条…
の者の預金等の額から葬儀代その他死亡後に必要となる経 費を差し引いた額を、報酬の額から差し引いた額とする。 (申請及び決定) 第4条 助成金の交付を受けよう…