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0万円以 下 正当な理由なく、その勧告に係る措置を取らなかった 場合において、特に必要があると認めるとき 勧 告 ⑥勧告(第22条第2項) …
③ 迅速・公正、継続的支援 犯罪被害者等の心身の状況に応じて、迅速かつ公正に、かつ、途切れることなく継 続して支援が行われること。 …