※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を しないことができる。 (1) その使用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそ…