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に規定するセンターの開館時間等) 第2条 条例第3条に規定するセンターの開館時間は、午前9時から午後5時 までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、こ…
丁目8番2号 (開館時間及び休館日) 第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (事業) 第4条 センターは、次に掲げる事業を行う…