を加える。 4 休日養護事業及び夜間養護事業の利用期間は、当該保護者が仕事その他の 理由により不在となる期間とする。 第5条第1項ただし書中「前条第1項第1号又…
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を加える。 4 休日養護事業及び夜間養護事業の利用期間は、当該保護者が仕事その他の 理由により不在となる期間とする。 第5条第1項ただし書中「前条第1項第1号又…
3 省 略 4 休日養護事業及び夜間養護事業の利用期間は、当該保護者が仕事その他の 理由により不在となる期間とする。 5 児童の利用に係る子育て短期支援事業は、…