髄等の採取及びこれに関連する医療処置により生じた健康被害のため の通院等の日数は、含まないものとする。 (1) 確認検査に係る通院 (2) 省 略 (3) 自己…
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髄等の採取及びこれに関連する医療処置により生じた健康被害のため の通院等の日数は、含まないものとする。 (1) 確認検査に係る通院 (2) 省 略 (3) 自己…
れ ばならない。 (関連会社等の報酬) 第8条 条例第6条及び第7条に規定する報酬とは、金銭の給付によるものを いう。 (関連会社等報告書) 第9条 省 略 2…