」の次に「(保護者が里親である者を除 く。)」を加え、同項に次の1号を加える。 (3) 法第4条第2項に規定する障害児(保護者が里親である者に限る。)で …
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」の次に「(保護者が里親である者を除 く。)」を加え、同項に次の1号を加える。 (3) 法第4条第2項に規定する障害児(保護者が里親である者に限る。)で …
する障害児(保護者が里親である者を除く。)で あって、その保護者が令第17条第1号から第3号まで又は児童福祉法施行 令(昭和23年政令第74号)第24条第1…
を行う者若しくは 里親又は当該児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第 4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 (3)…