び生徒の疾病若しくは負傷又は不登校等のやむを得ない事由によ り当該月の学校給食を連続して6食以上欠食し、かつ、当該月の喫食数の 合計が10食以下の場合 …
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び生徒の疾病若しくは負傷又は不登校等のやむを得ない事由によ り当該月の学校給食を連続して6食以上欠食し、かつ、当該月の喫食数の 合計が10食以下の場合 …
る小中学生等の頭部の負傷の防止又は軽減を図ること で、小中学生等の生命及び身体を守ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に…