を「電磁的記録に係る記録媒体」 に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サー ビス…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
を「電磁的記録に係る記録媒体」 に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サー ビス…
又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する 方法により作成等を行うものとする。この場合において、当該作成等は、ク ラウド・コンピューティング・サービス関連…
た同条第4項の電磁的記録媒体が 組み込まれたものに限る。)」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
た同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたも のに限る。)を利用する方法とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (条例第16条に規定する規…