の入居者の「収入」の計算について、所得税法改正による給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により入居者に不利益が生じないよう措置し、同法改正による未婚…
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の入居者の「収入」の計算について、所得税法改正による給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により入居者に不利益が生じないよう措置し、同法改正による未婚…
務者氏名 種 類 算 出 税 額 区 所 在 地 構 造 分 屋 根 階 層 差 引 税 …
のときは切り捨 てて計算するものとする。
のときは切り 捨てて計算するものとする。 附 則 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
とした日割りにより 算出して得た額とする。 (助成の申請) 第5条 家賃等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住 4/8 改正後 改正前…
3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金(そ の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てま…
得割(この所得 割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第 5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適 用しな…
は管理費の額は、日割計算によるものとし、 日割計算により得た額と運営事業者が支払った賃借料及び共益費又は管理費 の額のうちいずれか少ない額とする。 4 運営事業…
所得控除及び月額所得計算 控除額 基礎控除 親族等控除 老人扶養 控除 特定扶養 親族控除 ひとり親控除 寡婦控除 障がい者控除 特別障がい者 控除 控除額合 …
準第1章の規定により算出する助成対象期間の居宅における基準生活 費(第1類及び第2類の合計額とする。)の1.5倍に相当する額に助成対象 期間の保護基準別表第3住…
規定を、所 得の額の計算方法については施行令第4条の規定をそれぞれ準用する。 (7) 対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務 …