※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令が その効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの 附 則 この規則は、令和6年4…
親等以内の親族で家庭裁判所 が特別の事情があるものとして特に扶養の義務を負わせる者をいう。た だし、対象者と同一の世帯に属さない扶養義務者については、…