用する保育士並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、 特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例 保育に要する費用の額の算定に関…
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用する保育士並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、 特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例 保育に要する費用の額の算定に関…
条第1項 に規定する特定教育・保育施設をいう。 イ 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。) 第35条第4項の規定により認可を得て設置…