動、自傷、異食等、生活環境への著しい 不適応行動を頻回に示すため、適切な指導及び訓練を行わなければ日常生 活を営む上で著しい困難があると認められる者のうち、暮ら…
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動、自傷、異食等、生活環境への著しい 不適応行動を頻回に示すため、適切な指導及び訓練を行わなければ日常生 活を営む上で著しい困難があると認められる者のうち、暮ら…
規定により、周辺の生活環境の保全を図るために必要 な措置をとるよう、助言・指導、勧告及び命令を行うことがあります。 教示 1 この決定に不服がある場合には、…