※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第1条 この要綱は、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父 母のない児童に対する医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料(以下 「医療費等」という…