第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1)・(2) 省 略 (3) 拘禁…
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第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1)・(2) 省 略 (3) 拘禁…
くは認可を受け、又は協議をしようとする 者は、当該各号に掲げる申請書又は協議書を市長に提出しなければならな い。 (1) 省 略 (2) 法第38条…