電磁的記録に係る記録媒体」 に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サー ビス関連…
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電磁的記録に係る記録媒体」 に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サー ビス関連…
条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたも のに限る。)を利用する方法とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (条例第16条に規定する規則で…
条第4項の電磁的記録媒体が 組み込まれたものに限る。)」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
電磁的記録に係る記録媒体をもって調製する 方法により作成等を行うものとする。この場合において、当該作成等は、ク ラウド・コンピューティング・サービス関連技術…