」を「次に掲げる者のあっせん」に改 め、「5日以上」を削り、同条に次の各号を加える。 (1) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項に規定する…
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」を「次に掲げる者のあっせん」に改 め、「5日以上」を削り、同条に次の各号を加える。 (1) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項に規定する…
を 次に掲げる者のあっせんにより職場実習に受け入れた事業主とする。 (1) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項に規定する公共職業 …
末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。以下同じ。)において、骨髄等 を提供した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等 の提供が中止された者…