用の額を勘案して厚生労働大臣が定める 費用の額」を「介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1 号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護…
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用の額を勘案して厚生労働大臣が定める 費用の額」を「介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1 号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護…
用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労 働省告示第411号)に定める額を限度とする。以下同じ。)及び滞在費等 (滞在費、居住費又は宿…
、当該者の就労に係る作業能力、就労意 欲、集中力等を面談及び作業観察により把握し、評価を実施する場合を除 く。