事項に係る情報が 記録された電磁的記録の真正な成立を確認するための措置を講ずる場合は、 この限りでない。 第5条第3項中「電子署名」の次に「及び前項ただ…
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事項に係る情報が 記録された電磁的記録の真正な成立を確認するための措置を講ずる場合は、 この限りでない。 第5条第3項中「電子署名」の次に「及び前項ただ…
に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、市長の定める 方法により当該処分通知等に係る事項に係る情報が記録された電磁的記録の 真正な成立を確認する…