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の規定は、令和8年4月分以後の奨学支援金につい て適用し、同年3月分以前の奨学支援金については、なお従前の例による。 (受給資格) 第3条 同 左 …
の規定は、令和8年4月分以後の奨学支援金につい て適用し、同年3月分以前の奨学支援金については、なお従前の例による。