第2条第3号ただし書を削る。 附 則 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
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第2条第3号ただし書を削る。 附 則 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
復することをいう。ただし、法第5条第14項に規定 する就労継続支援を利用するため、当該者の就労に係る作業能力、就労意 欲、集中力等を面談及び作業観察により把…
ることができない。ただし、既にこの規則に基づき補助金の交付を 受けて導入した家庭用燃料電池システム又は定置用リチウムイオン蓄電シス テムが第10条第1項に規…
既に」を加え、同項ただし書を次のように改める。 ただし、既にこの規則に基づき補助金の交付を受けて導入した家庭用燃料 電池システム又は定置用リチウムイオン…