に当該骨髄等の提供が中止された者」を加える。 第3条第1項第1号中「本市に」を「骨髄等を提供した日又は骨髄等の提供 が中止された日において、本市に」に改め、「で…
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に当該骨髄等の提供が中止された者」を加える。 第3条第1項第1号中「本市に」を「骨髄等を提供した日又は骨髄等の提供 が中止された日において、本市に」に改め、「で…
当該骨髄等 の提供が中止された者をいう。 (2) 省 略 (補助の対象者) 第3条 補助の対象者は、次に掲げるものとする。 (1) 骨髄等を提供した日又は骨髄等…
活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(別記第5号様式)に 市長が必要と認める書類を添えて、行うものとする。 2 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項第…