い者に入浴、排せつ、食事等の介助その他の日常生活上の世 話をすることをいう。 第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同条に次の1項を加える。 2 …
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い者に入浴、排せつ、食事等の介助その他の日常生活上の世 話をすることをいう。 第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同条に次の1項を加える。 2 …
い者に入浴、排せつ、食事等の介助その他の日常生活上の世 話をすることをいう。 (3)~(5) 省 略 (対象者) 第3条 一時介護委託料等の助成を…
老人 ホーム 食事の提供に要する費用及び原 材料費の実費に相当する費用 1日につき1,800円。ただし、 介護保険法施行規則(平成11年 厚生省…
別養護老人ホームの項食事の提供に要する費用及び原材料費の実 費に相当する費用の目額の欄中「1,650円」を「1,800円」に、「1,392円」を 「 1,4…
院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用 (2) 他の制度により助成を受けている費用 2 助成金の交付は、夫婦1組につき1回に限るもの…