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、委託料、使用料及び賃借料、備品購 入費その他市長が必要と認める経費とする。 附 則 この告示は、公示の日から施行する。 (補助対象…
、委託料、使用料及び賃借料」に改める。 附 則 この告示は、公示の日から施行する。
(4) 使用料及び賃借料 (5) その他これらに類する もの 全額。ただし、一の年度につ き580,000円を限度とする。