められるものに限り、委員長の 承認を経て、事前に押印し、又は刷り込むことができる。 3 公印の名称、書体、寸法、印材、個数、形式、用途及び管理者は、別表の とお…
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められるものに限り、委員長の 承認を経て、事前に押印し、又は刷り込むことができる。 3 公印の名称、書体、寸法、印材、個数、形式、用途及び管理者は、別表の とお…
められるものに限り、委員長の 承認を経て、事前に押印し、又は刷り込むことができる。 別表中「第26条」を「第26条第3項」に改める。 附 則 この告示は、令和6…