ンバーター及び携帯用会話補 助装置(ネブライザー及び電気式たん吸引器については、呼吸器の機能 障がい3級以上の障がい者等を除く。) イ・ウ 省 略 …
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ンバーター及び携帯用会話補 助装置(ネブライザー及び電気式たん吸引器については、呼吸器の機能 障がい3級以上の障がい者等を除く。) イ・ウ 省 略 …
護 (5) 計画相談支援 (6) 障害児相談支援 (給付金の額等) 第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と す…
第3号ア中「、携帯用会話補助装置及び紙おむつ等」を「及び 携帯用会話補助装置」に改める。 別表の1 身体障がいの項の表情報・意思疎通支援用具の項視覚障が…
6項に規定する障害児相談支援 (2)・(3) 省 略 (補助金の額) 第5条 補助金の額は、補助対象従事者1人につき月額25,000円を限度とす …