。 第3条本文中「自立促進事業」の次に「及び活性化事業」を加える。 第4条各号列記以外の部分中「団体は、」の次に「自立促進事業にあっては」 を、「以上」の次…
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。 第3条本文中「自立促進事業」の次に「及び活性化事業」を加える。 第4条各号列記以外の部分中「団体は、」の次に「自立促進事業にあっては」 を、「以上」の次…
金の補助対象事業は、自立促進事業及び活性化事業とす る。ただし、国、県及び市等から他に補助金等を受ける事業(団体の運営に ついて補助を受ける場合を含む。)につい…