(その額に1円未満の端数があるとき は、これを切り捨てた額)。ただし、算定された額が200,000円を超える ときは、受講費用の助成額は200,000円とし、1…
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(その額に1円未満の端数があるとき は、これを切り捨てた額)。ただし、算定された額が200,000円を超える ときは、受講費用の助成額は200,000円とし、1…
に1,000円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てる。)とし、160,000円を限度とする。 2 ブロック塀、石塀等の撤去に要する経費に対する補助…
その額に1円未満の 端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、算定された額 が修学年数に 600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に …