て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい福祉サービス等 次に掲げるサービス又は施設をいう。 ア~カ 省…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい福祉サービス等 次に掲げるサービス又は施設をいう。 ア~カ 省…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 省 略 (2) 公私連携型保育所施設整備事業 就学前教育・保育施設整備交付…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 介護事業者 本市内において別表の左欄に掲げるサービスを提供し、か つ、次のい…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている 者であって…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 特別養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5 に…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1)・(2) 省 略 (3) 活性化事業 市民活動のうち、活動期間が1年以上…
条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める 命令(平成26年内…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 難病者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 千葉県知事から難病の患者に…
において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 公共交通事業者 バス事業者及びタクシー事業者をいう。 (2) バス…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第 4項…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 貨物運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下 「法」とい…
条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める 命令(平成26年内…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ドナー 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。) が実施する骨…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 不育症 2回以上の流産若しくは死産又は早期新生児死亡の既往があ る場合をいう。…