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促進事業にあって は構成員が5人以上、活性化事業にあっては構成員が10人以上であって、次 に掲げる要件を備えた団体のうち、市長が認めたものとする。 (1)~…
活性化事業にあっては構成員が10人以上」を加える。 第6条第1項第2号を次のように改める。 (2) 活性化事業 486,400円以内の額 第6条第2項…