第26条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に 掲げるものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…
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第26条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に 掲げるものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…
額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用 (2) 他の制度により助成を受けている費用 2 助成金の交付は、夫婦1組につき1回に限るものとする。 (…
を加える。 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる ものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…