第26条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に 掲げるものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…
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第26条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に 掲げるものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…
を加える。 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる ものについては、この限りでない。 (1) 軽易な文書 (2) 案内状、礼状、あい…