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12第4項に規定する支給単位期間ごとの支給を決 定することができるものとする。 第7条の次に次の1条を加える。 (就職等後に行う受講費用の助成) …
12第4項に規定する支給単位期間ごとの支給を決 定することができるものとする。 (就職等後に行う受講費用の助成) 第7条の2 第5条第3号に規定する助…