) 第6条の2 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者に係る児童又は生徒 が次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該児童又は生徒へ (承…
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) 第6条の2 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者に係る児童又は生徒 が次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該児童又は生徒へ (承…
した学校給食費の額を学校給食費負 担者に通知するものとする。ただし、児童又は生徒の保護者に係るものにつ いては、通知を省略することができるものとする。 …