もを持つことが困難な夫婦(婚姻の届 出をしていないが、異性間で事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」 という。)にある者を含む。以下同じ。)の不育症に係る健…
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もを持つことが困難な夫婦(婚姻の届 出をしていないが、異性間で事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」 という。)にある者を含む。以下同じ。)の不育症に係る健…
とにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するとともに、不妊の係る男性への意識付けを図るため、規則を制定するものです。 意見公募手続きを実施しなかった旨およびそ…
により、不妊に悩む 夫婦の経済的負担を軽減するとともに、不妊の治療に係る男性への意識付け を図ることを目的とする。 (平27規則48・令6規則78・一部改正) …