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を受けることができる回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該 各号に掲げる回数とする。 (1) 省 略 (2) 活性化事業 1団体につき3回 …
当該各号に定める 回数までとし、当該各号に掲げるワクチンのいずれか1種類とする。 (1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回 (2) 乾燥組換え帯状疱疹ワク…