活用具に係る当該額の合計は、 18,600円を限度とする。 第8条第1項第2号中「障害児」の次に「(保護者が里親である者を除 く。)」を加え、同項に次の1号…
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活用具に係る当該額の合計は、 18,600円を限度とする。 第8条第1項第2号中「障害児」の次に「(保護者が里親である者を除 く。)」を加え、同項に次の1号…
活用具に係る当該額の合計 は、18,600円を限度とする。 (1) 省 略 (2) 法第4条第2項に規定する障害児(保護者が里親である者を除く。)で あって…
円 合 計 円 3 添付書類 (1) 意思疎通支援者養成講座の修了を証する書類の写し (2) 意思疎通支援者養成…