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象者) 第3条 受講費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」とい う。)は、本市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の 各号の…
円を超えないときは、受講費用の助成はしな い。 第6条第2項第2号を次のように改める。 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支…