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3) 省 略 (助成対象講座) 第4条 受講費用の助成の対象とする講座(以下「助成対象講座」という。) は、次のとおりとする。 (1)~(3) 省 略 …
) 当該助成対象者が助成対象講座の受講のた めに支払った費用の額に100分の85を乗じて得た額(その額に1円未満の 端数があるときは、これを切り捨てた額)とする…