市長は、法第19条前段又は移動等円滑化法第12条第3項の規定による 命令を行うときは、是正措置命令書(別記第5号様式)により行うものとす る。 2 市長は、…
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市長は、法第19条前段又は移動等円滑化法第12条第3項の規定による 命令を行うときは、是正措置命令書(別記第5号様式)により行うものとす る。 2 市長は、…
条第1項中「第19条前段」の次に「又は移動等円滑化法第12条第3項」 を加え、「別記第4号様式」を「別記第5号様式」に改め、同条第2項中「別 記第5号様式」を「…
」 を削る。 第7条前段中「第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」 を「第5条」に改める。 第8条及び第9条第2項中「第7条第1項(同条第2項…