列記以外の部分に次のただし書を加える。 ただし、同一の月に決定のあった日常生活用具に係る当該額の合計は、 18,600円を限度とする。 第8条第1項第…
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列記以外の部分に次のただし書を加える。 ただし、同一の月に決定のあった日常生活用具に係る当該額の合計は、 18,600円を限度とする。 第8条第1項第…
る。 第5条第1号ただし書中「8,000円」を「12,000円」に改め、同条第2号本 文中「できない助成対象者」の次に「(次号に掲げる者を除く。)」を加え、 …
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の浦 安市特定不妊治療費等助成規則の規定は、平成27年10月1日以後の男性不妊 治療の費用に…