ンバーター及び携帯用会話補 助装置(ネブライザー及び電気式たん吸引器については、呼吸器の機能 障がい3級以上の障がい者等を除く。) イ・ウ 省 略 (4)~…
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ンバーター及び携帯用会話補 助装置(ネブライザー及び電気式たん吸引器については、呼吸器の機能 障がい3級以上の障がい者等を除く。) イ・ウ 省 略 (4)~…
第3号ア中「、携帯用会話補助装置及び紙おむつ等」を「及び 携帯用会話補助装置」に改める。 別表の1 身体障がいの項の表情報・意思疎通支援用具の項視覚障がい者…