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規則は、公布の日から施行する。
令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同 年6月1日から施行する。 (1)については 1,218単位(1月につき) (2)については 2…
令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同 年6月1日から施行する。