るとともに、傍聴人の職業の記載を廃止するため、所要の改正を行うものです。 意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由 この規則については、傍聴人の受付に関する…
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るとともに、傍聴人の職業の記載を廃止するため、所要の改正を行うものです。 意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由 この規則については、傍聴人の受付に関する…
己の氏名、住所及び職業を記入し、傍聴券(別記第2号様式)の交付を受け なければならない。 2~4 同 左
第1項中「、住所及び職業」を「及び住所」に改める。 別記第1号様式を次のように改める。 附 則 この規則は、令和6年4月1日から施行する。